成年後見制度とはどのような制度か
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を法律的に保護・支援する制度です。財産管理・各種契約の締結・医療や介護サービスの契約など、本人だけでは対応が難しい手続きを、後見人が代理して行います。
御殿場市でも高齢化が進む中、「親が認知症になってしまったがどうすればよいか」「将来自分が認知症になった場合に備えたい」というご相談が増えています。
成年後見制度には大きく法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方を対象に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3種類に分かれています。
3つの類型の違い
| 類型 | 対象となる方 | 後見人の権限 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほぼない方(重度の認知症など) | 財産に関するすべての法律行為を代理 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 重要な法律行為への同意・取消 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方(軽度の認知症など) | 特定の法律行為への同意・取消 |
どの類型が適切かは、医師の診断書や家庭裁判所の調査によって判断されます。
法定後見でできること
- 不動産・預貯金などの財産管理
- 介護サービス・施設入居の契約
- 医療機関への入院手続き
- 相続手続き(遺産分割協議への参加)
- 悪徳商法などの不利益な契約の取消
注意点
後見が開始されると、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで制度が継続します。一度開始すると家族の意思でやめることはできません。また、申立てで候補者として記載した方が必ずしも後見人に選任されるわけではなく、案件の内容によっては司法書士などの専門職が選任されることもあります。
任意後見制度
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に財産管理・生活支援などを委任する契約を結んでおく制度です。
「自分が認知症になったら誰に財産を管理してほしいか」「どのような生活を送りたいか」を元気なうちに決めておけるのが最大のメリットです。
任意後見の流れ
STEP 1|任意後見契約の締結
本人と任意後見人になる方(家族・信頼できる人・司法書士など)が、公正証書で任意後見契約を締結します。契約内容・委任する権限の範囲を細かく決めておきます。
STEP 2|判断能力が低下するまでは通常の生活
契約を締結しても、判断能力が低下するまでは効力が生じません。
STEP 3|判断能力が低下したら家庭裁判所に申立て
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
STEP 4|任意後見開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じます。
法定後見と任意後見の比較
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 利用できる時期 | すでに判断能力が低下している | 判断能力があるうちに準備 |
| 後見人の選任 | 家庭裁判所が選任 | 本人があらかじめ指定 |
| 内容の自由度 | 低い(法律で定まっている) | 高い(本人が決められる) |
| 費用 | 申立費用+後見人報酬 | 契約費用+監督人報酬 |
将来に備えるなら任意後見、すでに判断能力が低下しているなら法定後見が選択肢になります。
成年後見制度が必要な主なケース
ケース① 親が認知症になり不動産を売却したい
認知症が進んだ方は有効な契約を締結できないため、不動産の売却・賃貸・担保設定ができません。成年後見人が代理して手続きを行うことで、不動産の適正な管理・処分が可能になります。
ケース② 相続手続きに認知症の相続人がいる
相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議に参加できません。成年後見人を選任することで遺産分割協議を進めることができます。
ケース③ 親が施設に入居するための手続き
介護施設への入居契約・医療機関との契約は、判断能力がある方が締結する必要があります。判断能力が低下した方の代わりに成年後見人が契約を行います。
ケース④ 将来の認知症に備えて準備しておきたい
「元気なうちに財産管理を任せる人を決めておきたい」「施設に入った場合の生活支援を信頼できる人に頼みたい」という場合は任意後見制度を活用できます。
法定後見の申立て手続き
STEP 1|専門家への相談
状況をお伺いし、法定後見と任意後見のどちらが適切か、どの類型(後見・保佐・補助)が向いているかをご一緒に検討します。
STEP 2|医師の診断書の取得
申立てには医師の診断書(所定の書式)が必要です。かかりつけ医にご依頼ください。
STEP 3|申立書類の収集・作成
戸籍謄本・住民票・財産目録・収支状況報告書など必要書類を収集・作成します。
STEP 4|家庭裁判所への申立て
御殿場市在住の方の申立先は静岡家庭裁判所沼津支部です。申立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市区町村長などです。
STEP 5|家庭裁判所の調査・審判
家庭裁判所の調査官が状況を調査します。必要に応じて鑑定が行われます。申立てから審判までおおむね1〜2ヶ月程度かかります。
STEP 6|後見開始・後見登記
審判が確定すると後見が開始され、後見登記がなされます。
費用の目安
法定後見の申立て費用
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 後見登記手数料 | 2,600円 |
| 郵便切手代 | 3,000〜4,000円程度 |
| 診断書作成料 | 5,000〜1万円程度(医療機関による) |
| 鑑定費用(必要な場合) | 5〜10万円程度 |
| 司法書士報酬(申立書類作成) | 10〜20万円程度 |
後見人報酬(選任後)
後見人には家庭裁判所が報酬額を決定します。親族後見人の場合は無報酬または少額のケースも多いですが、専門職後見人(司法書士など)が選任された場合は月額2〜6万円程度が目安です。
任意後見契約の費用
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 公正証書作成費用 | 1〜2万円程度 |
| 後見登記手数料 | 1,400円 |
| 司法書士報酬(契約書作成サポート) | 5〜10万円程度 |
よくあるご質問
Q. 後見人は必ず家族がなれますか?
A. 家族を候補者として記載することはできますが、家庭裁判所が案件の内容を判断して後見人を選任します。財産が多い・親族間で意見が対立しているなどの場合は、司法書士などの専門職が選任されることがあります。
Q. 認知症の診断を受けていますが、まだ任意後見契約を結べますか?
A. 契約締結には判断能力が必要です。軽度の認知症であれば締結できる場合がありますが、判断が難しいケースもありますのでお早めにご相談ください。
Q. 後見人になった場合、どのような作業が必要ですか?
A. 財産目録の作成・定期的な財産状況の家庭裁判所への報告・各種契約の代理などが必要です。専門的な知識が必要なため、当事務所では後見人就任後のサポートも行っています。
Q. 成年後見制度と家族信託はどう違いますか?
A. 家族信託は、信頼できる家族に財産の管理・運用を任せる民事上の契約です。成年後見制度より柔軟な財産管理が可能ですが、身上監護(介護・医療の手続き代理)はできません。状況に応じてご提案します。
Q. 御殿場市の成年後見に関する相談窓口はありますか?
A. 御殿場市では定期的に司法書士による無料相談(偶数月1回・御殿場市役所)が実施されています。当事務所でも初回相談無料でお受けしています。
当事務所にご相談ください
司法書士佐藤直樹事務所では御殿場市・裾野市・小山町を中心に成年後見制度のご相談を承っています。
- 初回相談無料
- 法定後見・任意後見いずれも対応
- 申立書類の作成から裁判所対応まで一括サポート
- 後見人就任後のサポートも対応
- 相続登記・遺言書作成との複合案件も対応
「親が認知症になってしまったが何から始めればよいかわからない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
司法書士佐藤直樹事務所
〒412-0023 静岡県御殿場市東山1064-5
TEL:080-1207-7768
営業時間:10:00〜19:00(要予約)
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 法定後見 | すでに判断能力が低下している方向け |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに準備する方向け |
| 申立先 | 静岡家庭裁判所沼津支部 |
| 手続き期間 | 申立てから審判まで1〜2ヶ月程度 |
| 申立て費用目安 | 実費数万円+司法書士報酬10〜20万円程度 |
| 任意後見契約費用目安 | 実費数万円+司法書士報酬5〜10万円程度 |
御殿場市・裾野市・小山町で認知症や判断能力の低下についてお悩みの方は、早めのご相談をおすすめします。
