事務所ニュース

令和5年2月25日の毎日新聞の「これで安心!相続・遺言・終活について考えてみませんか!保存版」に相続専門司法書士事務所として掲載されました。相続や遺言関連のご相談なら御殿場市の司法書士佐藤直樹事務所へどうぞ!御殿場市に別荘を持っている東京、名古屋、神奈川などからのご相談もお受けしています。

 

静岡県だけでなく他県からの複雑な事業承継などの後継者問題などのご相談も多いです。

相続の場合はこれを考えることから始める

 

相続で検討しなければならない事柄

 

相続というと不動産の名義を変えたいとかいつまでに登記をすればいいのかなどの疑問が出てきます。
ですがその前に相続はプラス財産とマイナス財産を承継することだという認識が必要になります。
亡くなった方の財産が何でどれくらいあるかを明確にご存じでしょうか?
まずこれを調査するのが先決です。
株式になっていることもありますし不動産になっていることも多いからなのです。
もちろん銀行預金や海外不動産を所有していることもあります。
これを調査するのはなかなか困難な事柄です。まず調査する前提として相続人であることを証明しなければなりません。それでも株券のようなものは調査が難しかったりもします。
それとこれはマイナスの資産、負債になりますが住宅ローンが残っている場合も多いようです。
この承継手続も煩瑣な事柄で相続人のストレスになることも多いようです。銀行が関係する手続は難しいのが普通です。
負債はどうするのか?
いつでも亡くなった方と同居してその財産関係をほとんど把握している場合は別として生活の拠点が別だったりすると実際は負債、つまり借金があるのかどうかとか、あるとしたらどれくらいどこにあるのかなど知りたい事柄がたくさん出てきます。
これらを専門家でもなければおおよそでも把握することは法律に詳しい方でも困難なことではあります。
誰が相続人なのか?
次に誰が相続人なのかも判断が難しいことも多いものです。
むしろ相続人同士がいつでもコミュニケーションがとれていてお互いをよく把握していることの方が少ないものなのでしょう。
それぞれ家庭をもって生活圏も離れていることの方が今の時代では普通だからです。
知らない人達が相続人だったりすることもあるわけですので相続人に関する調査はきちっとやっておかなければ次に進めなくなってしまいます。
相続人が判明したらどうする?
連絡を取り合って相続財産についてそれぞれの相続人がどうしたいと考えているのかを聞く必要があります。
これも親しい間柄ならば簡単にすむ話ですが普段からお付き合いがない間柄だと法律上のこれらの関係を説明することも難しいことも多いものです。
この点も専門家へ依頼することで解消できます。
誰でも権利を譲ってくれるわけではないからです。

相続で注意したいポイント

相続というと複雑な手続きを連想する方も多いと思いますが確かに法律は難しくできています。書店で相続関係の本を数冊買ってきてもいくら読んでも何しなくしかわからないのが普通なのでしょう。

 

知識は必要なのですが現実の行動となるとかなり違ってきます。

 

・現実に相続が起きたけれどとりあえず何から手を付けていいのかわからない。

 

・無料法律相続相談会に行って相談してみたけれども自分の抱えている相続問題とあまりマッチしていなかった。

 

・戸籍を集めるように言われたがそもそもどんな戸籍が必要なのかもよくわからない。

 

・戸籍を集めてみたけれど具体的にはそれらの戸籍の読め方もよくわからない。

 

・相続した不動産がどんな借金の担保に入っているのかもわからないし今どんな権利関係におかれているのかも理解できない。

 

・亡くなった親は借金があったらしいがそのあたりの事情も不安だし心配がある。

 

・亡くなった親は銀行に預金があったが死亡したら解約もできないし引き出せなくなってしまった。

 

相続に関する事情は人それぞれすべて違うので個別の事情を本から得るというのは大変なことです。

 

相続に関する悩みごとは専門家に相談するのが一番いい方法なんです。

 

 

相続で最初にやらなければならないこと

財産調査が大切な理由

 

亡くなった方(被相続人)の財産調査が最初のやるべき事柄になります。

 

これは時間が限られていることが多いからです。相続はプラス財産とマイナス財産を承継します。だからマイナス財産の可能性が少しでもあれば早急に調査に着手しなければなりません。

 

単純承継でもいいのならそれほど時間は気にしなくてもいいかもしれません。単純承継、つまり被相続人の積極財産も負債もすべて引き受けるということならばそこまで厳しい時間制限はありません。

 

ですが亡くなった方(被相続人)と同居していて財産関係はすべて把握している場合でなければかなりの危険にさらされます。それは負債がいくらあるかがわからないという恐るべき状況があることが想定できてしまう場合があるからです。

 

借金があるのは薄々感じていたが一体どこにいくらの借金があるのかすらわからないという状況の場合は法律的にとれる手段は相続放棄か限定承認しかありません。どちらの場合も被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内という期間が限られているからです。

しかも家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

相続財産の調査をその期間内にスムーズに行うのはかなり難しいことになります。

亡くなった方(被相続人)の財産調査の対象

財産調査の対象

 

金融機関の預貯金を調べる

 

こんな資料に注意しよう

 

銀行の通帳、金融機関からの郵便物、キャッシュカード、ネット銀行の口座(通帳が発行されない)

少しでも取引があった可能性がある金融機関はすべて調査すること。

 

なお、一般的にこれらの相続財産調査にかかる費用は30万円から60万円程度だといわれています。

ただ、個別事案になるとケースによって違ってきます。一般的ではない費用はご相談の内容を把握し、検討してみなければ判明しません。