遺言書はなぜ必要か
「うちは財産も少ないし、遺言書なんて必要ない」——そう思っている方が多いですが、実際には財産の多寡にかかわらず、遺言書がないことで家族が困るケースは非常に多くあります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。相続人が多い・遠方に住んでいる・仲が良くないなどの事情があると、協議がまとまらずに不動産の名義変更ができないまま長期間放置されることもあります。
御殿場市・裾野市・小山町は持ち家率が高く、相続財産に不動産が含まれるケースが多い地域です。遺言書を残しておくことで、ご家族の負担を大きく減らすことができます。
遺言書の種類
遺言書には主に3種類ありますが、実務上よく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を自署し、押印することで作成できる遺言書です。
メリット
- 費用がほぼかからない
- いつでも一人で作成できる
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 形式不備で無効になるリスクがある
- 紛失・偽造・改ざんのリスクがある
- 相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要(法務局保管制度を利用した場合は不要)
- 内容の不明確さからトラブルになることがある
公正証書遺言
公証役場の公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。
メリット
- 形式不備で無効になるリスクがない
- 公証役場に原本が保管されるため紛失・偽造のリスクがない
- 相続開始後の検認手続きが不要
- 法的に最も確実性が高い
デメリット
- 公証人手数料がかかる
- 作成に証人2名が必要
- 内容が公証役場に記録される
秘密証書遺言
遺言書の存在を公証役場に証明してもらいながら、内容は秘密にできる形式です。実務上はほとんど使われません。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶか
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 費用 | ほぼゼロ | 公証人手数料(財産額による) |
| 作成の手間 | 自分で書ける | 公証役場への出向が必要 |
| 無効リスク | あり | ほぼなし |
| 検認手続き | 必要(法務局保管除く) | 不要 |
| 確実性 | 低い | 高い |
| おすすめの方 | 費用を抑えたい・内容がシンプル | 確実性を重視・財産が複雑 |
当事務所のおすすめは公正証書遺言です。
自筆証書遺言は費用がかからない反面、形式不備や内容の不明確さからトラブルになるケースが少なくありません。一度作成すれば長く効力を持つ遺言書は、確実性の高い公正証書遺言で作成することをおすすめしています。
遺言書に書けること・書けないこと
書けること(法的効力があること)
- 誰にどの財産を相続させるか(遺産分割方法の指定)
- 法定相続人以外への財産の贈与(遺贈)
- 相続人の廃除・廃除の取消
- 認知
- 遺言執行者の指定
- 祭祀(お墓・仏壇など)の承継者の指定
注意が必要なこと
遺留分に配慮する
法定相続人には「遺留分」という最低限の相続割合が法律で保障されています。遺留分を侵害する遺言書は無効にはなりませんが、遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成の際は遺留分に配慮した内容にすることが重要です。
財産の特定を明確にする
「預貯金を長男に」ではなく「○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○○○)を長男に」というように、財産を具体的に特定することでトラブルを防げます。
公正証書遺言の作成費用
公証人手数料は遺言書に記載する財産の総額によって異なります。
| 財産の総額 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 1億円以下 | 43,000円 |
上記に加え、証人2名の費用・正本・謄本の手数料などが別途かかります。
司法書士報酬
遺言書の内容の検討・原案の作成・公証役場との調整などのサポート費用として、目安は5〜10万円程度です。
公正証書遺言の作成手順
STEP 1|ご相談
遺言書に盛り込みたい内容・財産の状況・ご家族の状況をお伺いします。遺留分への配慮・財産の特定方法なども含めてご一緒に検討します。
STEP 2|遺言書の原案作成
ご意向をもとに遺言書の原案を作成し、内容を確認していただきます。
STEP 3|公証役場との調整
最寄りの公証役場(御殿場市の場合は沼津公証役場が管轄になることが多いです)に連絡し、日程・内容の調整を行います。
STEP 4|公正証書遺言の作成
公証役場にて、公証人・証人2名の立会いのもとで遺言書を作成します。証人は当事務所でご用意することも可能です。
STEP 5|原本の保管・正本の受領
原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。
自筆証書遺言の法務局保管制度
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預ける制度が始まりました。
メリット
- 紛失・偽造・改ざんのリスクがなくなる
- 相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要になる
- 手数料が3,900円と低コスト
注意点
- 法務局は内容の確認・アドバイスはしてくれない(形式チェックのみ)
- 作成自体は自分で行う必要がある
費用を抑えたい方には、司法書士のサポートで自筆証書遺言を作成した上で法務局に保管する方法もご提案できます。
遺言書と相続登記の関係
遺言書がある場合でも、不動産の名義変更(相続登記)は別途必要です。2024年4月の義務化により、相続を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
遺言書の作成と合わせて相続登記の準備もご相談いただけます。
よくあるご質問
Q. 認知症になってからでも遺言書は作れますか?
A. 遺言書の作成には「遺言能力」が必要です。軽度の認知症でも作成できる場合がありますが、重度の場合は難しいことがあります。認知症の診断を受けている方は早めにご相談ください。
Q. 以前作成した遺言書を書き直したい場合はどうすればいいですか?
A. 遺言書はいつでも撤回・書き直しが可能です。複数の遺言書がある場合、日付が新しいものが優先されます。公正証書遺言を書き直す場合も、当事務所でサポートします。
Q. 遺言書がなければ必ず遺産分割協議が必要ですか?
A. 相続人が1人の場合は協議不要ですが、2人以上の場合は全員の合意が必要です。相続人の中に認知症の方・未成年の方がいる場合はさらに複雑になります。
Q. 内縁の配偶者や世話になった人に財産を残せますか?
A. はい。遺言書で「遺贈」として法定相続人以外に財産を残すことができます。ただし法定相続人の遺留分に配慮した内容にする必要があります。
Q. 証人は誰でもいいですか?
A. 未成年者・推定相続人・受遺者(遺言書で財産をもらう人)・その配偶者や直系血族は証人になれません。当事務所で証人をご用意することも可能です。
当事務所にご相談ください
司法書士佐藤直樹事務所では御殿場市・裾野市・小山町を中心に遺言書作成のご相談を承っています。
- 初回相談無料
- 公正証書遺言・自筆証書遺言いずれも対応
- 遺言書の原案作成から公証役場との調整まで一括サポート
- 証人のご用意も可能
- 相続登記・相続放棄との複合案件も対応
「まだ元気なうちに遺言書を準備しておきたい」という方もぜひご相談ください。
司法書士佐藤直樹事務所
〒412-0023 静岡県御殿場市東山1064-5
TEL:080-1207-7768
営業時間:10:00〜19:00(要予約)
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| おすすめの種類 | 公正証書遺言(確実性が高い) |
| 公証人手数料 | 財産総額によって異なる(1〜5万円程度が多い) |
| 司法書士報酬 | 5〜10万円程度 |
| 作成期間 | ご相談から1〜2ヶ月程度 |
| 注意点 | 遺留分への配慮・財産の明確な特定 |
遺言書は「必要になってから」では遅いケースもあります。御殿場市・裾野市・小山町でご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
