不動産の名義変更登記とは
不動産の売買・贈与・財産分与などで所有者が変わった場合、法務局に登記申請を行い登記簿上の所有者を変更する手続きが必要です。これを**所有権移転登記(名義変更登記)**といいます。
名義変更をしないままでいると、その不動産を第三者に対して自分のものだと主張できなくなるリスクがあります。また売却・融資・贈与など次の取引を行う際に支障が出ます。
不動産の権利関係が変わった場合は、速やかに名義変更の手続きを行うことが重要です。
御殿場市の不動産に関する名義変更登記の申請先は、静岡地方法務局沼津支局です。
御殿場市・裾野市・小山町で多い名義変更のケース
御殿場市周辺は別荘地・リゾート物件・農地・工場関連の土地など多様な不動産が存在する地域です。以下のようなご相談が多くあります。
ケース① 不動産を売却した・購入した
土地・建物の売買が成立した場合、売主から買主への所有権移転登記が必要です。御殿場市では御殿場プレミアム・アウトレット周辺の商業用不動産や、富士山観光エリアの土地売買のご相談も増えています。
ケース② 別荘・リゾート物件の売買
御殿場市・小山町周辺は別荘・リゾート物件が多い地域です。別荘を売却・購入する際の名義変更もご相談いただけます。遠方の買主・売主との取引でも書類のやり取りは郵送で対応可能です。
ケース③ 親から子への生前贈与
「生きているうちに子に不動産を渡したい」という場合は贈与による名義変更になります。ただし贈与税が高額になるケースがありますので、事前に税理士への相談もあわせてご検討ください。当事務所では提携税理士のご紹介も可能です。
ケース④ 住宅ローン完済後の抵当権抹消
住宅ローンを完済しても、金融機関の抵当権は自動的には消えません。別途抵当権抹消登記が必要です。完済後に金融機関から書類が送られてきますが、放置している方も多く見受けられます。売却時に抵当権が残っていると手続きが複雑になりますので早めの対応をおすすめします。
ケース⑤ 離婚に伴う財産分与
離婚の際に自宅を一方の配偶者に移転する場合、財産分与による名義変更が必要です。離婚協議書の作成と合わせてご相談ください。
名義変更の登記原因と登録免許税
名義変更の理由(登記原因)によって、かかる税金(登録免許税)が異なります。
| 登記原因 | 登録免許税の税率 | 主な場面 |
|---|---|---|
| 売買 | 評価額の2%(住宅用軽減あり) | 不動産の売り買い |
| 贈与 | 評価額の2% | 親から子への生前贈与など |
| 相続 | 評価額の0.4% | 亡くなった方からの相続 |
| 財産分与 | 評価額の2% | 離婚に伴う不動産の移転 |
| 抵当権抹消 | 不動産1件につき1,000円 | ローン完済後の抵当権消去 |
住宅用家屋の軽減税率
居住用住宅の売買の場合、一定の要件(床面積・築年数など)を満たすと建物部分の登録免許税が0.3%に軽減されます(令和9年3月31日まで)。御殿場市内の中古住宅の売買では、この軽減税率が適用できるケースも多くあります。
手続きの流れ
売買による所有権移転登記
STEP 1|売買契約の締結
売主・買主の間で売買契約書を締結します。不動産会社が仲介している場合は、不動産会社が進行を管理します。
STEP 2|司法書士への依頼・書類の確認
決済(代金支払い)前に司法書士が売主・買主双方の本人確認と書類の確認を行います。
STEP 3|決済・登記申請
売買代金の支払いと同時に、司法書士が法務局に所有権移転登記を申請します。
STEP 4|登記完了・権利証の受領
申請から1〜2週間程度で登記が完了し、買主に登記識別情報(権利証)が交付されます。
贈与・財産分与による所有権移転登記
STEP 1|贈与契約書・離婚協議書の作成
当事者間の合意内容を書面で確認します。
STEP 2|必要書類の収集
売主(贈与者・譲渡人)の印鑑証明書・権利証、買主(受贈者・受領者)の住民票などを準備します。
STEP 3|登記申請
静岡地方法務局沼津支局に申請します。
STEP 4|登記完了・権利証の受領
申請から1〜2週間程度で完了します。
必要書類
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記済権利証または登記識別情報 | 売主・贈与者が保管 | 紛失の場合は別途対応あり |
| 印鑑証明書(売主・贈与者) | 住所地の市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内 |
| 住民票(買主・受贈者) | 住所地の市区町村役場 | — |
| 固定資産評価証明書 | 御殿場市役所 | 登録免許税の計算に使用 |
| 売買契約書または贈与契約書 | 当事者間で作成 | 司法書士が作成サポート |
| 住宅用家屋証明書(軽減税率適用時) | 御殿場市役所 | 要件確認が必要 |
費用の目安
売買による所有権移転登記
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税(建物・軽減あり) | 建物評価額 × 0.3% |
| 登録免許税(土地) | 土地評価額 × 2%(軽減なし) |
| 司法書士報酬 | 5〜10万円程度 |
例:土地2,000万円・建物1,000万円の中古住宅購入の場合
→ 登録免許税:土地40万円+建物3万円=43万円
→ 司法書士報酬:5〜8万円程度
→ 合計目安:50万円前後
抵当権抹消登記
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産1件につき1,000円 |
| 司法書士報酬 |
1〜3万円程度 |
よくあるご質問
Q. 権利証(登記済証)を紛失してしまいました。売却できますか?
A. 権利証は再発行されません。ただし「本人確認情報」という制度を利用することで、権利証なしでも登記申請できます。司法書士が作成しますので、ご相談ください。
Q. 不動産会社から「司法書士を紹介する」と言われましたが、自分で依頼することはできますか?
A. はい。司法書士は自由に選んでいただけます。不動産会社紹介の司法書士に限る必要はありません。費用や対応について気になる点があれば、当事務所にご相談ください。
Q. 売買と同時に抵当権も抹消したい場合はどうすればいいですか?
A. 所有権移転登記と抵当権抹消登記を同時に申請することができます。売買決済の当日に一括して手続きを進めるのが一般的です。
Q. 贈与税が心配です。どうすればいいですか?
A. 贈与税の計算・申告は税理士の業務です。当事務所では提携税理士をご紹介できますので、登記手続きと税務相談をあわせてご利用いただけます。
Q. 農地の売買はどうすれば良いですか?
A. 農地の売買・贈与には農業委員会の許可が必要です。農地法の許可を受けた後に所有権移転登記を申請します。御殿場市・裾野市・小山町の農地売買もご相談いただけます。
Q. 遠方に住んでいますが手続きできますか?
A. はい。書類のやり取りは郵送で対応可能です。御殿場市周辺の別荘・リゾート物件を売却・購入される遠方の方もお気軽にご相談ください。
当事務所にご相談ください
司法書士佐藤直樹事務所では御殿場市・裾野市・小山町を中心に不動産売買・名義変更登記のご相談を承っています。
- 初回相談無料
- 売買・贈与・財産分与・抵当権抹消いずれも対応
- 住宅用家屋証明書の要件確認・手続きサポート
- 農地売買・別荘・リゾート物件の売買にも対応
- 提携税理士へのご紹介も可能
- 遠方の方も郵送対応可
「何から始めればいいかわからない」という方もお気軽にご連絡ください。
司法書士佐藤直樹事務所
〒412-0023 静岡県御殿場市東山1064-5
TEL:080-1207-7768
営業時間:10:00〜19:00(要予約)
