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御殿場市の自己破産|手続きの流れ・費用・免責までを詳しく解説

自己破産とはどのような手続きか

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、返済できない状態(支払不能)であることを認定してもらい、原則としてすべての借金を法的に免除(免責)してもらう手続きです。

 

自己破産は3つの債務整理の中で最も借金の減免効果が大きい手続きです。任意整理は利息のカット、個人再生は元金の大幅減額ですが、自己破産では原則として借金が全額免除されます。

 

「破産」という言葉から人生が終わるようなイメージを持つ方も多いですが、自己破産は法律で認められた正式な手続きであり、多くの方が手続き後に生活を立て直しています。御殿場市・裾野市・小山町でも、毎年一定数の方が自己破産を選択し、新たなスタートを切っています。

 


自己破産が向いている方

返済の見込みが立たない方
収入がない・収入が非常に不安定・借金総額が収入の何年分にもなっているなど、任意整理・個人再生では解決できない状況の方に向いています。

収入がない・非常に不安定な方
任意整理・個人再生はいずれも返済を継続することが前提ですが、自己破産は返済能力がなくても手続きできます。

借金総額が非常に大きい方
個人再生の対象外となる住宅ローンを除いた3,000万円超の借金がある場合も、自己破産であれば対象になります。

資格制限のない職業の方
後述しますが、破産手続き中は一部の職業に制限が生じます。制限対象外の職業の方であれば仕事への影響を最小限に抑えられます。


自己破産で残せる財産

自己破産では財産の一部が処分対象になりますが、生活に必要なものは手元に残せます。

処分される財産の例

  • 時価20万円を超える車
  • 不動産(自宅・土地など)
  • 20万円を超える預貯金
  • 解約返戻金が20万円を超える生命保険
  • 時価20万円を超える有価証券

手元に残せる財産の例

財産の種類 内容
現金       99万円以下
生活必需品       家具・家電・衣類など
差押禁止財産       給与の一部・年金・生活保護費など
自由財産拡張分       裁判所の判断で残せる場合あり

御殿場市・裾野市・小山町は車が生活の必需品ですが、時価20万円以下の車であれば手元に残せる可能性があります。また、ローンが完済されており所有権が本人にある車で時価が低いものは残せるケースがあります。

 


免責不許可事由

自己破産を申立てても、以下の事由がある場合は免責(借金の免除)が認められない場合があります。

免責不許可事由 具体例
浪費・ギャンブル    パチンコ・競馬・FX等による借金
財産の隠匿    財産を隠したり虚偽申告をした
特定の債権者への優先返済    一部の貸金業者だけに返済した
破産申立て直前の借り入れ    返済できないとわかっていて借りた
7年以内の免責歴      過去7年以内に免責を受けている
説明義務違反    裁判所や管財人への虚偽の説明

ただしギャンブルや浪費が原因であっても、誠実に手続きを進め裁判所の心証が良ければ裁量免責として認められるケースがほとんどです。一人で判断せずにご相談ください。


資格制限について

破産手続き開始から免責許可決定が確定するまでの間、一部の職業・資格に制限が生じます。

制限される主な職業・資格

  • 弁護士・司法書士・公認会計士・税理士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険募集人・損害保険代理店
  • 宅地建物取引士
  • 後見人・保佐人

制限されない職業

一般的な会社員・工場勤務・飲食業・農業・自営業(上記に該当しない業種)などは制限の対象外です。御殿場市で製造業・サービス業・観光業に従事されている方は基本的に仕事を続けながら手続きを進められます。

免責が確定すれば資格制限は解除されます。


同時廃止と管財事件

自己破産には同時廃止管財事件の2つのパターンがあります。

同時廃止

財産がほとんどなく、配当する財産がない場合に適用されます。破産手続きの開始と同時に手続きが終了するため、期間・費用ともに抑えられます。

管財事件

一定以上の財産がある場合に適用されます。裁判所が選任した破産管財人が財産を調査・換価し、債権者に配当します。

 

項目   同時廃止   通常管財
対象 財産なし       財産あり
裁判所費用    約2万円   約30万円〜
期間 3〜4ヶ月   6ヶ月〜1年以上

手続きの流れ

 

STEP 1|ご相談・依頼
現在の借金総額・収入・財産の状況をお伺いし、自己破産が最適かを判断します。ご依頼後すぐに各貸金業者に受任通知を送付し、督促がストップします。

 

STEP 2|書類の収集・作成
収入・財産・家計・借金の経緯などをまとめた書類を作成します。特に「借金の原因」を記載した陳述書は、免責の判断に影響するため丁寧に作成します。

 

主な必要書類

書類 取得先
給与明細・源泉徴収票     勤務先
預金通帳のコピー       各金融機関
不動産の登記簿謄本・評価証明     法務局・市区町村役場
車検証・査定書      車検証は手元・査定は業者
家計収支表・陳述書     司法書士が作成サポート
債権者一覧表     司法書士が作成

 

STEP 3|裁判所への申立て
静岡地方裁判所沼津支部に申立てを行います。

 

STEP 4|破産手続き開始
裁判所が破産手続きの開始を決定します。同時廃止の場合はこの時点で手続きが終了し免責審尋へ進みます。管財事件の場合は管財人が選任されます。

 

STEP 5|免責審尋
裁判所で裁判官との面談(免責審尋)が行われます。借金の経緯や申告内容の確認が行われます。数分〜15分程度で終わることが多いです。

 

STEP 6|免責許可決定
免責不許可事由がなければ免責許可決定が下り、借金が法的に免除されます。決定後2週間で確定します。


 

費用の目安

費用の種類 同時廃止 管財事件
裁判所費用   約2万円     約20万円
司法書士報酬   15〜30万円程度   15〜30万円程度
合計目安   17〜37万円程度    35〜45万円程度

費用は分割払いに対応しています。手元にお金がない状態でもご相談いただけます。


よくあるご質問

Q. 家族に迷惑はかかりますか?
A. 家族が連帯保証人になっていない限り、家族の財産・収入には原則影響しません。ただし同居家族の生活費の状況を書類に記載する必要があります。

 

Q. 賃貸に住んでいますが退去させられますか?
A. 家賃の滞納がない限り、自己破産を理由に退去させることは原則できません。

 

Q. ギャンブルが原因の借金でも免責されますか?
A. 免責不許可事由に該当しますが、誠実に手続きを進めることで裁量免責として認められるケースがほとんどです。隠さずに正直に申告することが重要です。

 

Q. 過去に自己破産したことがありますが再度できますか?
A. 前回の免責確定から7年以上経過していれば再度申立てできます。7年未満の場合は個人再生などの別の手続きを検討します。

 

Q. 郵便物が管財人に転送されると聞きましたが?
A. 管財事件の場合、一定期間、郵便物が管財人に転送されることがあります。同時廃止の場合は転送されません。

 

Q. 自己破産後でも賃貸契約や就職はできますか?
A. 免責後は通常の生活に戻れます。賃貸契約・就職への直接的な制限はありません。ただし信用情報への登録(約5〜10年)が残るため、ローン審査には影響します。


 

当事務所にご相談ください

司法書士佐藤直樹事務所では御殿場市・裾野市・小山町を中心に自己破産のご相談を承っています。

  • 初回相談無料
  • 費用の分割払い対応
  • 陳述書・書類作成を丁寧にサポート
  • 任意整理・個人再生との比較検討も対応
  • 相続との複合案件も対応

「自己破産しか選択肢がないのかわからない」という段階でも構いません。現在の状況をお伺いした上で、最適な手続きをご提案いたします。

司法書士佐藤直樹事務所
〒412-0023 静岡県御殿場市東山1064-5
TEL:080-1207-7768
営業時間:10:00〜19:00(要予約)

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まとめ

ポイント 内容
効果 原則として借金が全額免除
申立先 静岡地方裁判所沼津支部
手続きのパターン 同時廃止・少額管財・通常管財
手続き期間 3〜6ヶ月程度(同時廃止の場合)
費用の目安 17〜45万円程度(分割払い対応)
資格制限 一部職業のみ・免責後は解除

 

御殿場市・裾野市・小山町で返済の見込みが立たない状況が続いている方は、一人で抱え込まずにまずはご相談ください。