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御殿場市の個人再生|借金を大幅に減額して生活を立て直す手続きを解説

個人再生とはどのような手続きか

 

個人再生とは、裁判所を通じて借金の元金そのものを大幅に減額してもらい、残額を原則3〜5年で分割返済していく法的手続きです。

 

任意整理は利息をカットするだけですが、個人再生は元金自体を減らすことができます。たとえば500万円の借金が100万円程度まで減額されるケースもあります。

返済の見通しが立たないほど借金が膨らんでしまっていても、一定の収入があれば生活を立て直せる可能性があります。

 

御殿場市・裾野市・小山町でも、任意整理では解決できない金額の借金を抱えた方からのご相談が増えています。


個人再生の最大のメリット「住宅ローン特則」

 

個人再生には住宅ローン特則という制度があります。これは住宅ローンだけはそのまま返済を継続しながら、その他の借金だけを減額する仕組みです。

 

御殿場市・裾野市・小山町は持ち家率が高い地域です。「家だけは守りたい」という方にとって、個人再生の住宅ローン特則は非常に重要な選択肢になります。

自己破産では原則として自宅を手放すことになりますが、個人再生の住宅ローン特則を使えば自宅を維持したまま他の借金を整理できます。

 


借金はどのくらい減額されるか

個人再生で減額される金額は「最低弁済額」として法律で定められています。

最低弁済額の基準

借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円以下 100万円
500万円超〜1,500万円以下 総額の5分の1
1,500万円超〜3,000万円以下 300万円
3,000万円超(住宅ローン除く) 対象外

清算価値保障原則

最低弁済額と並んで重要なのが「清算価値保障原則」です。財産がある場合は、自己破産した場合に配当される金額(清算価値)以上の返済が必要になります。不動産・車・預貯金などの財産がある方は、この原則が最低弁済額より高くなることがあります。

 

実際にどのくらい減額されるかは、借金総額・財産の状況によって異なります。まずはご相談ください。

 


個人再生が向いている方

 

任意整理では毎月の返済が減らしきれない方
利息をカットしても元金が大きすぎて月々の返済が重い場合、個人再生で元金ごと減らす方が根本的な解決になります。

 

自宅・マイホームを守りたい方
住宅ローン特則を使うことで、自宅を維持したまま他の借金を整理できます。御殿場市・裾野市・小山町で持ち家をお持ちの方に特に有効な手続きです。

 

自己破産を避けたい方
資格制限が生じる職業に就いている方や、「破産はしたくない」という方に選択肢になります。個人再生には自己破産のような資格制限がありません。

 

安定した収入がある方
減額後の返済を3〜5年継続するため、定期的な収入があることが条件です。給与所得者・自営業者いずれも対象になります。

 


個人再生が向いていない方

住宅ローンを除いた借金が3,000万円を超える方
法律上の対象外となります。

安定した収入がない方
再生計画に基づく返済ができないと裁判所に認可されません。収入が非常に不安定な方は自己破産の方が向いている場合があります。

債権者の反対多数がある場合(給与所得者等再生の場合)
後述しますが、手続きの種類によっては債権者の同意が必要になります。

 


個人再生の2つの種類

個人再生には小規模個人再生給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生

自営業者・給与所得者いずれも利用できます。再生計画案に対して債権者の反対が多数でなければ認可されます。ほとんどの場合こちらが選択されます。

給与所得者等再生

給与所得者(サラリーマン等)が利用できます。債権者の同意が不要で、より確実に手続きを進められますが、最低弁済額の計算に「可処分所得の2年分」という基準が加わるため、小規模個人再生より返済額が多くなる場合があります。

どちらが向いているかは状況によって異なります。当事務所でご一緒に判断します。

 


手続きの流れ

STEP 1|ご相談・依頼
現在の借金総額・収入・財産の状況をお伺いし、個人再生が最適かどうかを判断します。ご依頼後すぐに各貸金業者に受任通知を送付し、督促がストップします。

STEP 2|書類の収集・作成
収入・財産・家計の状況を証明する書類を収集し、申立書類一式を作成します。必要書類が多く、準備に1〜2ヶ月かかることが一般的です。

主な必要書類

書類 取得先
給与明細(直近2〜3ヶ月分) 勤務先
源泉徴収票(直近2年分) 勤務先
確定申告書(自営業の場合) 税務署
預金通帳のコピー 各金融機関
不動産の登記簿謄本・評価証明 法務局・市区町村役場
債権者一覧表 司法書士が作成
家計収支表 司法書士が作成

STEP 3|裁判所への申立て
静岡地方裁判所沼津支部に申立てを行います。

STEP 4|個人再生委員との面談(場合による)
裁判所が個人再生委員を選任した場合、委員との面談が必要になります。

STEP 5|再生計画案の作成・提出
どのように返済するかの計画案を作成し、裁判所に提出します。

STEP 6|債権者への決議・認可
小規模個人再生の場合、債権者に書面で決議を求めます。反対多数でなければ認可されます。

STEP 7|返済開始
認可後、再生計画に沿って3〜5年の返済を続けます。

申立てから認可まで6ヶ月〜1年程度かかることが多いです。


費用の目安

費用の種類 目安
裁判所費用(予納金等) 2〜3万円程度
司法書士報酬 20〜40万円程度
合計目安 25〜45万円程度

費用は分割払いに対応しています。任意整理より費用は高くなりますが、減額される借金の総額と比べれば十分にメリットが出るケースがほとんどです。


任意整理・自己破産との比較

項目 任意整理 個人再生 自己破産
元金の扱い 減らない(利息のみカット) 大幅に減額 全額免除
住宅 維持できる 特則で維持可能 原則処分
選んで維持可 状況による 原則処分
裁判所 不要 必要 必要
官報掲載 なし あり あり
資格制限 なし なし あり(期間中)
収入要件 安定収入が必要 安定収入が必要 問わない
手続き期間 3〜6ヶ月 6ヶ月〜1年 3〜6ヶ月

よくあるご質問

Q. 会社にバレますか?
A. 官報に掲載されますが、一般の方が日常的に官報を確認することはほとんどありません。会社への直接通知はありませんが、給与明細の提出が必要になるため、経理担当者が関与する場合があります。

Q. 自動車ローンが残っていますが車は維持できますか?
A. 自動車ローンにおいて所有権留保(ローン完済まで所有権がローン会社にある)の場合、ローン会社が車を引き上げる可能性があります。車を残したい場合は任意整理との組み合わせを検討します。

Q. 家族(配偶者)に知られますか?
A. 同居家族の収入や財産の情報が書類に必要になる場合が多いため、家族への説明が必要なケースがほとんどです。

Q. 住宅ローンの残高があっても住宅ローン特則は使えますか?
A. 住宅ローンが残っている(返済中の)場合に使える制度です。ただし住宅ローンの延滞が続いている場合などは使えないケースもあります。状況をお伺いした上でご案内します。

Q. 自営業ですが個人再生できますか?
A. はい。自営業者でも個人再生は利用できます。小規模個人再生の手続きが中心になります。事業を継続しながら借金を整理できる場合があります。

Q. 保証人への影響はありますか?
A. 個人再生の手続き中、保証人への請求はストップしません。保証人がいる借金を個人再生に含める場合、保証人への影響が生じる可能性があります。事前にご相談ください。


当事務所にご相談ください

司法書士佐藤直樹事務所では御殿場市・裾野市・小山町を中心に個人再生のご相談を承っています。

  • 初回相談無料
  • 費用の分割払い対応
  • 住宅ローン特則の活用サポート
  • 書類作成から裁判所対応まで一括サポート
  • 任意整理・自己破産との比較検討も対応
  • 相続との複合案件も対応

「個人再生が自分に向いているかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

司法書士佐藤直樹事務所
〒412-0023 静岡県御殿場市東山1064-5
TEL:080-1207-7768
営業時間:10:00〜19:00(要予約)

 

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まとめ

ポイント 内容
減額の目安 借金総額の5分の1〜100万円程度
住宅ローン特則 自宅を守りながら他の借金を整理可能
手続き期間 申立てから認可まで6ヶ月〜1年程度
申立先 静岡地方裁判所沼津支部
費用の目安 25〜40万円程度(分割払い対応)
収入要件 安定した定期収入があること

 

御殿場市・裾野市・小山町で借金にお困りの方は、一人で抱え込まずにまずはご相談ください。