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裾野市の相続放棄|3ヶ月の期限と手続きの流れを解説

裾野市の相続放棄|3ヶ月の期限と手続きの流れを解説


相続放棄とは

 

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産・負債を一切引き継がない手続きです。家庭裁判所に申立てを行い、受理されることで法的に効力が生じます。

 

相続は本来、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐのが原則です。相続放棄をすることで、この相続を最初からなかったものとすることができます。

 

裾野市は持ち家率が高く、農地・山林を保有しているご家庭も多い地域です。「不動産を相続するメリットより負担の方が大きい」「親に借金があった」といった事情から、相続放棄を選択される方が一定数いらっしゃいます。

 


相続放棄の最大の注意点「3ヶ月の期限」

 

相続放棄には相続の開始を知った日から3ヶ月以内という厳格な期限があります。これを「熟慮期間」といいます。

期限の起算点について

「相続の開始を知った日」とは、通常は被相続人が亡くなったことを知った日を指します。ただし、次のようなケースでは起算点の考え方が異なる場合があります。

  • 疎遠だった親族の死亡を後から知った場合
  • 死亡時には借金の存在を知らず、後日判明した場合
  • 先順位の相続人が放棄したことで自分に相続権が回ってきた場合

特に「借金の存在を後から知った」場合は、一定の事情があれば3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。ただしこれは例外的な扱いであり、必ず認められるわけではありませんので、できるだけ早期にご相談ください。

期限内に判断が難しい場合

財産・負債の調査に時間がかかり3ヶ月では判断できない場合、家庭裁判所に申し立てることで期間を伸長できる制度があります。期限が迫っているが結論が出ない場合はこの制度の利用もご検討ください。

 


相続放棄が向いているケース

負債が財産を上回る場合

借金・連帯保証債務などのマイナスの財産が、預貯金・不動産などのプラスの財産を上回る場合は相続放棄を検討します。

不動産の管理負担が大きい場合

裾野市には農地・山林・古い空き家を保有するご家庭が多くあります。固定資産税だけがかかり続け、活用も売却も難しい不動産は、相続することでかえって負担になるケースがあります。

相続争いに関わりたくない場合

遺産分割協議に参加したくない、他の相続人との関係を整理したいといった事情で相続放棄を選ぶ方もいます。


相続放棄の効果と注意点

効果

相続放棄が受理されると、その方は最初から相続人でなかったものとして扱われます。被相続人の財産・負債を一切引き継ぎません。

注意点① 財産はすべて放棄になる

「借金だけ放棄して、預貯金は受け取りたい」という選択はできません。プラスの財産・マイナスの財産のすべてを放棄することになります。

注意点② 次順位の相続人に権利が移る

ご自身が相続放棄をすると、次の順位の相続人(兄弟姉妹・祖父母など)に相続権が移ります。借金を理由に放棄する場合、事前に他の親族へ事情を共有しておくことをおすすめします。

注意点③ 一度受理されると撤回できない

家庭裁判所に受理された後は、原則として申述を取り消すことができません。慎重な判断が必要です。

注意点④ 単純承認とみなされる行為に注意

相続放棄を検討している間に、被相続人の財産を処分したり使用したりすると、相続を承認したとみなされ相続放棄ができなくなる場合があります。預貯金の引き出し・形見分け以上の財産処分などは特に注意が必要です。判断に迷う行為がある場合は事前にご相談ください。

 


手続きの流れ

 

STEP 1|相続財産・負債の調査

被相続人の財産(不動産・預貯金・有価証券など)と負債(借金・保証債務など)を調査します。通帳・郵便物・固定資産税の納税通知書などから状況を把握します。

 

STEP 2|専門家へのご相談

3ヶ月という期限がある中で、相続放棄すべきか・限定承認すべきか・通常通り相続すべきかを判断します。当事務所では財産状況をお伺いした上で最適な選択をご提案いたします。

 

STEP 3|必要書類の収集

申立てに必要な戸籍謄本等を収集します。被相続人との続柄によって必要書類が異なります。

 

申立人の続柄  必要書類の例
配偶者・子                                            被相続人の死亡が確認できる戸籍、申立人の戸籍謄本
父母・祖父母                                           上記に加え、被相続人の子の死亡や相続放棄が確認できる戸                                                   籍
兄弟姉妹                                                            さらに被相続人の父母の死亡が確認できる戸籍など

 

STEP 4|相続放棄申述書の作成・申立て

家庭裁判所に提出する申述書を作成し、必要書類とともに申立てを行います。裾野市にお住まいの方の申立先は静岡家庭裁判所沼津支部です。

 

STEP 5|照会書への回答

申立て後、裁判所から「相続放棄に関する照会書」が送付されることがあります。相続放棄の意思や経緯について確認するもので、回答書を作成し返送します。

 

STEP 6|相続放棄申述受理通知書の受領

審理の結果、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送付され、手続きが完了します。

 


相続放棄に必要な費用

裁判所費用

収入印紙800円(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手代(数百円程度)

司法書士報酬

書類収集・申述書作成の代行費用として、一般的な目安は3〜5万円程度です。相続関係が複雑な場合や、期限が迫っている場合の急ぎ対応は別途ご相談ください。

 


相続登記との関係

 

相続放棄をすると、不動産の相続登記の義務も発生しません。一方、相続放棄をせず不動産を相続する場合は、2024年4月の法改正により相続登記が義務化されています。

 

「不動産は相続したいが借金は引き継ぎたくない」という場合、相続放棄では財産も負債もすべて放棄することになるため対応できません。このようなケースでは「限定承認」という別の手続きが選択肢になる場合があります。限定承認は相続人全員の合意が必要で手続きも複雑になりますので、まずはご相談ください。


 

よくあるご質問

Q. 親に借金があるかどうかわかりません。どう調べればいいですか?
A. 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)に開示請求を行うことで、借入状況を確認できます。また自宅に届く郵便物・督促状からも判明することがあります。お手伝いいたします。

 

Q. 相続放棄をしたら、次は誰が相続人になりますか?
A. 子が全員放棄した場合は被相続人の父母(直系尊属)、父母もいない・放棄した場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

 

Q. 農地だけを相続して、借金は放棄することはできますか?
A. できません。相続放棄は財産・負債のすべてを一括して放棄する手続きです。一部の財産だけを選んで相続することはできません。

 

Q. すでに3ヶ月を過ぎてしまいました。もう手続きできませんか?
A. 状況によっては期限後でも相続放棄が認められる場合があります。借金の存在を知った時期などの事情をお伺いした上で、可能性を判断いたします。あきらめずにご相談ください。

 

Q. 相続人が複数いますが、全員で手続きする必要がありますか?
A. いいえ。相続放棄は相続人それぞれが個別に申立てを行うことができます。一部の相続人だけが放棄することも可能です。

 


当事務所にご相談ください

司法書士佐藤直樹事務所では裾野市・御殿場市・小山町を中心に相続放棄のご相談を承っています。

  • 初回相談無料
  • 3ヶ月の期限が迫っている方も優先対応
  • 戸籍収集から申述書作成、家庭裁判所への申立てまで一括代行
  • 農地・山林を含む相続のご相談も対応
  • 相続登記・債務整理との複合案件も対応

相続放棄は期限が厳格に定められた手続きです。「迷っている時間」が一番のリスクになります。お早めにご相談ください。

司法書士佐藤直樹事務所
〒412-0023 静岡県御殿場市東山1064-5
TEL:080-1207-7768
営業時間:10:00〜19:00(要予約)

 

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